破産 宣告 と同時破産廃止

破産原因の存在が証明される、あるいは自分で証明することで、裁判所は破産 宣告を出すことになる。自己 破産 で宣告を受ける場合も、ここまでは法人の宣告と同じで、法人の場合、宣告と同時に、様々なことが発生する。

裁判所は、破産 宣告と同時に破産管財人を選任し、債権届出の期間、第1回債権者集会の期日及び債権調査の期日を定め、直ちに、破産決定の主文、破産管財人の住所、氏名、債権届出の期間等を公告し、判明している債権者、債務者等書面を送る。法人の場合の破産 宣告は、かなりモノモノしい。
が、個人、自己 破産 の宣告の場合だと、裁判所が、破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りないと認め、破産 宣告と同時に破産廃止、つまり破産手続を清算目的を達しないまま終了させるという決定をすることが大半だ。これが、同時破産廃止、あるいは単に同時廃止といい、この場合、破産管財人は選任されないし、債権届出の期間等も定められない。通常の宣告であると発生するもろもろの制限、財産の管理処分権を失ったり、自由の制限を 受けたりすることはないのだ。逆に言うと、法人の場合、宣告されると、責任者やそれに準じる者は、居住地を離れることができない、引致を受ける・・・などの自由についても制限を受ける・・ということなのだ。
同時廃止をとれるかどうかが、宣告の際には、かなり大きな違いになることに注意したい。

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