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破産原因の存在が証明される、あるいは自分で証明することで、裁判所は破産 宣告を出すことになる。自己 破産 で宣告を受ける場合も、ここまでは法人の宣告と同じで、法人の場合、宣告と同時に、様々なことが発生する。

裁判所は、破産 宣告と同時に破産管財人を選任し、債権届出の期間、第1回債権者集会の期日及び債権調査の期日を定め、直ちに、破産決定の主文、破産管財人の住所、氏名、債権届出の期間等を公告し、判明している債権者、債務者等書面を送る。法人の場合の破産 宣告は、かなりモノモノしい。
が、個人、自己 ...
破産 宣告を受けると、破産手続の進行に必要な情報は、破産者がよく知っているということから、裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができないことになっているが、宣告の際、同時廃止であれば、この制限は適用されない。
裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命じることができるし、破産者が逃走して財産を隠匿、毀棄する可能性があれば、監守されるが、これも、宣告の際、同時廃止であれば、この制限は適用されない。
破産 宣告によって、破産者は、財産の管理処分権を失うが、生活に必要な家財道具等は使用...
破産 宣告により公法上および私法上の資格の制限は受ける。これは、しょうがない、が、実は、多くの人にとっては、致命的なことではない。宣告を受けても、選挙権や被選挙権は停止されない。この権利は保障されている。公法上および私法上の資格の制限も、免責決定がなされれば解消されてしまう。
また、破産 宣告を受けても、そもそもそのことが戸籍や住民票に記載されることはない。これは、誤解する人がおおいが、破産 宣告は、戸籍や住民票に記載されない。その代わり、破産 宣告の事実は、本籍地の市町村役場の破産者名簿には記...
免責決定によって、破産者は復権して、破産者ではなくなる。しかし、破産 宣告を受けたことは、信用情報機関に登録されることになる。信用情報機関に、破産 宣告を受けたことが登録されると、以後、数年間、各種のローン、クレジットカードなどを使うことができなくなる。
これは、まあ、しょうがないだろう。金を貸すほうも商売だし。破産 宣告、免責決定で、債権は無価値になったわけだし。そりゃあ、もう、2度と、金、貸したい・・とは、思わないわなぁ・・。それでも、数年すると、借りられることもあるようだが、どうだろう。も...
破産 宣告をして、免責決定を1度受けると、7年間の間は、原則として破産 宣告で、免責決定を受けることは出来ない。この原則の例外は、まずもう、ほとんど可能性がない。原則・・とつけずに、2回目の破産 宣告で、免責決定を受けることは出来ないと言い切ったほうがいいかもしれない。
2回目の破産 宣告というのは、どんなケース、状況だろう。まともな金融機関は、 信用情報機関に登録されているから、お金を貸すはずはない。普通なら、返ってこない可能性が高くても、お金を貸してくる、破産 宣告で免責決定 をされることが...