破産 宣告の制限と同時廃止のメリット

破産 宣告を受けると、破産手続の進行に必要な情報は、破産者がよく知っているということから、裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができないことになっているが、宣告の際、同時廃止であれば、この制限は適用されない。
裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命じることができるし、破産者が逃走して財産を隠匿、毀棄する可能性があれば、監守されるが、これも、宣告の際、同時廃止であれば、この制限は適用されない。
破産 宣告によって、破産者は、財産の管理処分権を失うが、生活に必要な家財道具等は使用でき、破産 宣告後の収入は 原則として自由に使うことができる。これも、宣告の際、同時廃止であれば財産の管理権を失わない。

個人の場合だと、破産 宣告のあとで逃走して、財産を隠すとかより、そもそもそんな財産あれば、破算 宣告が必要ないし、それより、再出発を考えたほうが、ずっといい。

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