破産 宣告 同時廃止でも残る免責決定までの制限

破産 宣告により公法上および私法上の資格の制限は受ける。これは、しょうがない、が、実は、多くの人にとっては、致命的なことではない。宣告を受けても、選挙権や被選挙権は停止されない。この権利は保障されている。公法上および私法上の資格の制限も、免責決定がなされれば解消されてしまう。
また、破産 宣告を受けても、そもそもそのことが戸籍や住民票に記載されることはない。これは、誤解する人がおおいが、破産 宣告は、戸籍や住民票に記載されない。その代わり、破産 宣告の事実は、本籍地の市町村役場の破産者名簿には記載される。しかし、第三者がこの名簿を閲覧することはできない。さらに、破産 宣告に対する免責決定がされると同時に、破産者名簿から抹消されることになる。
破産 宣告は官報に公告される。一般的に、官報を見る人は、職業上の要請で見るだろうから、それほど大きな問題にはならないだろう。そして、免責決定によって、破産者は復権して、破産者ではなくなる。
破産 宣告 後、免責決定によって、すべての権利が復権し、制限はなくなり、破産者であるという名簿はなくなる。

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